卒業生の来校について
お近くに来られた時は、ぜひお立ち寄りください。
・来校した場合は必ず職員室にて来校者受付を行ってください。
・教員との面談を希望する場合、授業が行われている日は16時以降としてください。
(特別な事情のある場合には申し出てください。)
・部活動等の妨げとならないようにしてください。
各種証明書の申請方法
下記の申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、
●申込・交付ともに郵送を希望の場合:(1)(2)(3)(4)を下記送付先までお送りください。
●申込・交付ともに窓口を希望の場合:(1)(2)(3)を持参し本校にて手続きをお願いします。
なお、(1)証明書交付願はA4版で出力をお願いします。
※卒業証明書は窓口受付の場合のみ、20分程度お待ちいただければ、即日交付いたします。
※上記以外の交付までの期間は7~10日程度です。余裕をもってお申し込みください。
(1)証明書交付願(A4) | 下の証明書交付願をダウンロードし、必要事項を記入してください。 |
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(2)発行手数料 | 和文1通300円 英文1通700円 ※郵送での申請の場合は郵便小為替を同封ください。 |
(3)本人確認書類 | 運転免許証・健康保険証・パスポート等の身分証明書の写し ※マイナンバーカード・通知カードは不可 |
(4)返信用切手 ※来校し窓口で受け取る 場合には不要です ※返信用封筒は不要です |
5通まで 110円 ※お急ぎの場合は上記金額に加え、速達料金を同封してください。 ※速達料金は300円です。 |
送付先・連絡先
ぎふ国際高等学校 事務局証明書係
所在地
〒500-8856 岐阜県岐阜市橋本町3丁目9番
TEL:058-251-8181
FAX:058-251-8488
受付時間 平日 9:00~16:15
土曜・日曜・祝日・お盆・年末年始は、受付しておりませんのでご了承ください。
ぎふ国際高等学校 同窓会会則
第1条 名称、事務局 | 本会は、ぎふ国際高等学校同総会(以下本会とする)と称し、事務局をぎふ国際高等学校(以下本校とする)内に置く。 |
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第2条 目的、事業 | 本会は、会員相互の親睦を深め、母校の発展に寄与することを目的として、次の事業を行う。 (1)母校の振興を促進する事業。 (2)講演、講習会等の開催または共催。 (3)会員名簿の作成。 (4)その他、本会の目的達成に必要な諸事業。 |
第3条 会員 | (1)正 会 員 本校の卒業生 (2)特別会員 本校の現職員および旧職員 |
第4条 役員 | 本会に次の役員を置く。副会長・会計・会計監事については必要に応じ、各々役員を1名以上置いたうえで役員数を増減できる。 (1)会長 1名 (2)副会長 2名 (3)会計 2名 (4)会計監査 2名 (5)常任幹事 若干名 (6)役員の兼務はこれを妨げない。 |
第5条 役員選出 | 会長、副会長、会計、会計監査、常任幹事は会員中より選出し、総会の承認を得て決定する。なお、会計2名の内1名と、常任幹事若干名の内1名は現職の本校職員があたる。 |
第6条 役員の職務 | 役員の職務は次のようにする。なお、任期は2か年とするが、再任は妨げない。ただし、本校職員に関する任期は定めない。 (1)会長は本会を代表し、会務を総括する。 (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 (3)会計は本会の会計事務を処理し、その記録を保持する。 (4)会計監査は本会の会計を監査する。 (5)常任幹事は各学年幹事と共に会員相互の連携を図り、本会の運営に寄与する。 |
第7条 役員会 | 役員会は予算、決算、会則の改訂、その他必要事項の審議にあたる。 |
第8条 顧問、学年幹事 | (1)本会の運営に助言するものとして顧問を置き、現職の校長がその任にあたる。 (2)各年度の卒業生の中から1名ないし2名を学年幹事として選出し、会員相互の連携を図る。 |
第9条 学年幹事会 | 本会は必要に応じて学年幹事会を開催する。その学年幹事会は役員の選出また役員会への提言等にあたる。 |
第10条 総会 | 本会は最高議決機関である総会を必要に応じて開催するが、役員会をもって総会に代えることができるものとする。 |
第11条 議決 | 全ての会議の議決は、出席者の過半数を持ってこれを決する。 |
第12条 会費 | 本会の経費は入会金(4,000円)と寄付金、その他の収入とをもって充てる。 |
第13条 会計 | (1)本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (2)予算科目に於いて、超過する場合は役員会の承認により科目間での流用及び予備費からの流用を認めるものとする。 |
第14条 表彰 | 表彰対象生徒の選出は学校側が行い、本会役員会で審議し承認する。 Ⅰ.同窓会会長賞 卒業時において、学習成績・出席状況・生活態度を総合的に捉え、優秀であると認めた生徒1名に対して授賞する。授賞にあたっては、表彰状と副賞として図書カード4,000円分を贈呈する。 |
第15条 寄付金および現物寄付 | (1)寄付金および現物寄付に関する規定については本会の規定による。 (2)本校に対する寄付金については岐阜県税条例第22条第5号で指定した寄付金に相当するものとして控除対象と認められる。 |
第16条 会則の改正 | 本会則の改正は総会の議決によるものとする。 |
(附則) | 本会則は平成22年4月1日から施行する。 本会則は平成27年6月1日から施行する。 本会則は平成28年10月1日から施行する。 本会則は令和4年4月1日から施行する。 本会則は令和5年4月1日から施行する。 |
ぎふ国際高等学校同窓会寄付金取扱施行細則
第1条 【趣旨】 |
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第2条 【定義】 |
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第3条 【受入れの制限】 |
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第4条 【申込】 |
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第5条 【受入れの決定】 |
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第6条 【会員及び役員が寄付金等を受入れたときの取扱い】 |
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第7条 【寄付金の使途特定】 |
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第8条 【受領通知】 |
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第9条 【寄付金等の使途変更等】 |
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第10条 【事務】 |
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ぎふ国際高等学校同窓会現物寄付取扱要領
1.取り扱う現物寄付 |
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2.具体的な現物寄付の種類 |
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3.作成書類 |
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4.事務の手続き |
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岐阜県税条例(抜粋)
【参考】 |
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ぎふ国際高等学校 同窓会 クラス会援助費規定
この規定は、同窓生のさらなる親睦を図るため、クラス会を実施する際に援助を行うためのものである。
1.援助費 |
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2.援助を受ける際の条件 |
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3.援助を受ける際の手続 |
(附則) |
本会則は平成27年5月23日から施行する。 |
本会則は平成28年5月21日から施行する。 本会則は令和6年1月1日から施行する。 |