卒業生の方へ

卒業生の来校について

お近くに来られた時は、ぜひお立ち寄りください。
・来校した場合は必ず職員室にて来校者受付を行ってください。
・教員との面談を希望する場合、授業が行われている日は16時以降としてください。
(特別な事情のある場合には申し出てください。)
・部活動等の妨げとならないようにしてください。

各種証明書の申請方法

下記の申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、
●申込・交付ともに郵送を希望の場合:(1)(2)(3)(4)を下記送付先までお送りください。
●申込・交付ともに窓口を希望の場合:(1)(2)(3)を持参し本校にて手続きをお願いします。

なお、(1)証明書交付願はA4版で出力をお願いします。

※卒業証明書は窓口受付の場合のみ、20分程度お待ちいただければ、即日交付いたします。
※上記以外の交付までの期間は7~10日程度です。余裕をもってお申し込みください。

(1)証明書交付願(A4) 下の証明書交付願をダウンロードし、必要事項を記入してください。
(2)発行手数料 和文1通300円
英文1通700円
※郵送での申請の場合は郵便小為替を同封ください。
(3)本人確認書類 運転免許証・健康保険証・パスポート等の身分証明書の写し
※マイナンバーカード・通知カードは不可
(4)返信用切手
※来校し窓口で受け取る
場合には不要です
※返信用封筒は不要です
5通まで 110円
※お急ぎの場合は上記金額に加え、速達料金を同封してください。
※速達料金は300円です。

送付先・連絡先

ぎふ国際高等学校 事務局証明書係

所在地
〒500-8856 岐阜県岐阜市橋本町3丁目9番
TEL:058-251-8181
FAX:058-251-8488

受付時間 平日 9:00~16:15
土曜・日曜・祝日・お盆・年末年始は、受付しておりませんのでご了承ください。

ぎふ国際高等学校 同窓会会則

第1条 名称、事務局 本会は、ぎふ国際高等学校同総会(以下本会とする)と称し、事務局をぎふ国際高等学校(以下本校とする)内に置く。
第2条 目的、事業 本会は、会員相互の親睦を深め、母校の発展に寄与することを目的として、次の事業を行う。
(1)母校の振興を促進する事業。
(2)講演、講習会等の開催または共催。
(3)会員名簿の作成。
(4)その他、本会の目的達成に必要な諸事業。
第3条 会員 (1)正 会 員 本校の卒業生
(2)特別会員 本校の現職員および旧職員
第4条 役員 本会に次の役員を置く。副会長・会計・会計監事については必要に応じ、各々役員を1名以上置いたうえで役員数を増減できる。
(1)会長 1名 (2)副会長 2名 (3)会計 2名 (4)会計監査 2名 (5)常任幹事 若干名 (6)役員の兼務はこれを妨げない。
第5条 役員選出 会長、副会長、会計、会計監査、常任幹事は会員中より選出し、総会の承認を得て決定する。なお、会計2名の内1名と、常任幹事若干名の内1名は現職の本校職員があたる。
第6条 役員の職務 役員の職務は次のようにする。なお、任期は2か年とするが、再任は妨げない。ただし、本校職員に関する任期は定めない。
(1)会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)会計は本会の会計事務を処理し、その記録を保持する。
(4)会計監査は本会の会計を監査する。
(5)常任幹事は各学年幹事と共に会員相互の連携を図り、本会の運営に寄与する。
第7条 役員会 役員会は予算、決算、会則の改訂、その他必要事項の審議にあたる。
第8条 顧問、学年幹事 (1)本会の運営に助言するものとして顧問を置き、現職の校長がその任にあたる。
(2)各年度の卒業生の中から1名ないし2名を学年幹事として選出し、会員相互の連携を図る。
第9条 学年幹事会 本会は必要に応じて学年幹事会を開催する。その学年幹事会は役員の選出また役員会への提言等にあたる。
第10条 総会 本会は最高議決機関である総会を必要に応じて開催するが、役員会をもって総会に代えることができるものとする。
第11条 議決 全ての会議の議決は、出席者の過半数を持ってこれを決する。
第12条 会費 本会の経費は入会金(4,000円)と寄付金、その他の収入とをもって充てる。
第13条 会計 (1)本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(2)予算科目に於いて、超過する場合は役員会の承認により科目間での流用及び予備費からの流用を認めるものとする。
第14条 表彰 表彰対象生徒の選出は学校側が行い、本会役員会で審議し承認する。
Ⅰ.同窓会会長賞
 卒業時において、学習成績・出席状況・生活態度を総合的に捉え、優秀であると認めた生徒1名に対して授賞する。授賞にあたっては、表彰状と副賞として図書カード4,000円分を贈呈する。
第15条 寄付金および現物寄付 (1)寄付金および現物寄付に関する規定については本会の規定による。
(2)本校に対する寄付金については岐阜県税条例第22条第5号で指定した寄付金に相当するものとして控除対象と認められる。
第16条 会則の改正 本会則の改正は総会の議決によるものとする。
(附則) 本会則は平成22年4月1日から施行する。
本会則は平成27年6月1日から施行する。
本会則は平成28年10月1日から施行する。
本会則は令和4年4月1日から施行する。
本会則は令和5年4月1日から施行する。

ぎふ国際高等学校同窓会寄付金取扱施行細則

第1条 【趣旨】
  • この細則は、ぎふ国際高等学校同窓会(以下「本会」という。)における寄付金、施設設備その他財物の寄贈(以下「寄付金等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 【定義】
  • この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  • (1)寄付金とは、寄付者が本会の業務に資する目的で本会に寄付する現金または有価証券をいう。
  • (2)施設設備その他の財物の寄贈とは、寄付者が本会の業務に資する目的で本会に寄付する財産をいう。
第3条 【受入れの制限】
  • 寄付金等を受け入れようとする場合において、次に掲げる条件が付されているものは、これを受け入れることができない。
  • (1)寄付金により取得した財産を無償で寄付者に譲与すること。
  • (2)寄付金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権および著作権その他これらに準ずる権利を寄付者に譲渡し、または使用させること。
  • (3)寄付者が会計検査を行うこととされていること。寄付金の使用について、
  • (4)寄付申込後、寄付者がその意思により寄付金の全部または一部を取り消すことができること。
    寄付金等を受入れることによって、著しく本会の財政に負担が伴うもの。
    その他会長が本会の業務に支障があると認めるもの。
第4条 【申込】
  • 会長は、寄付金等の申込があったときは、所定の様式により申込を受入れるものとする。ただし、本会が寄付を募る場合は、この限りでない。
第5条 【受入れの決定】
  • 寄付金等の受入れの決定は会長が行うものとする。
第6条 【会員及び役員が寄付金等を受入れたときの取扱い】
  • 会員及び役員は、会の運営に対する寄付金等を受入れたときは、当該寄付金等を速やかに本会に寄付しなければならない。
第7条 【寄付金の使途特定】
  • 会長は、寄付者が当該寄付金等の使途を特定しない場合は、受入れを決定するときに当該寄付金の使途を特定するものとする。
第8条 【受領通知】
  • 会長は、寄付金等の受入れの決定をしたときは、寄付者に受入れを決定した旨の通知書を所定の様式により送付する。
第9条 【寄付金等の使途変更等】
  • 寄付金等は、指定された使途以外に使用してはならない。
  • 2 会長は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、当該使途を変更することができる。
  • (1)寄付の目的を変更する場合で、変更の理由、使途の金額について寄付者の同意を得た場合
  • (2)寄付目的が達せられた寄付金で、残高が1,000円未満であり、かつ、継続して、寄付受入れ予定がないため他の本会の運営の目的に使用しようとする場合
第10条 【事務】
  •  寄付金等の受入れ、使途変更に関する事務は本会が行うものとし、
  •  本会全体にかかわる寄付金等の受入れ等に関する事務は本会事務局が行う。
  • 2 具体的な事務手続きの方法については、別に定める取扱要領の定めるところによる。

ぎふ国際高等学校同窓会現物寄付取扱要領

1.取り扱う現物寄付
  • 現物寄付とは、金銭以外の動産及び不動産を指す。現物寄付の評価については、時価評価、贈与された時点における当該資産の取得のために通常要する価額とする。
2.具体的な現物寄付の種類
  • 具体的な対象は次の通り。
  • ①土地・建物
  • ②機器備品(資産計上基準に満たない用品でも可能)
  • ③図書
  • ④その他会長が特に認めるもの
3.作成書類
  • ①現物寄付申込書・・・・・寄付者が作成するもの
  • ②現物寄付受領書・・・・・学校が作成し、寄付者に渡すもの
4.事務の手続き
  • ①寄付受入前に、寄付者は『現物寄付申込書』を提出。
  •  ※提出された『現物寄付申込書』の処理欄に、本会事務局は必要事項を記入する。
  •  (1)評価額について
  •    評価額は、贈与された時点における当該資産の取得のために通常要する価額とする。
  •    根拠書類として、見積、請求、納品書等、証憑書類の写し、積算書類等(様式なし)を『現物
  •    寄付申込書』に添付しておく。
  •  (2)勘定科目は、通常取引で会計処理すべき科目を使用する。
  •    利用用途によっては、少額(10万円未満)の場合、経費支出や用品扱いとして管理すること
  •    もある。
  • ②現物寄付受入に係る相談を本会役員会で行う。(会長決裁)
  •  ※『現物寄付申込書』を添付すること。
  • ③決裁後、本会事務局は『現物寄付受領書』を作成し、寄付者に送付する。
  •  ※作成した『現物寄付受領書』の写しは、『現物寄付申込書』と合わせて本会事務局で保管する。
  • ④会計処理について
  •  (1)『現物寄付受領書』に記載の寄付受領日を会計伝票の作成日(伝票計上日)とする。
  •  (2)固定資産に計上する場合は、固定資産台帳の作成も合わせて行う。
  •  (3)関係書類は「ぎふ国際高等学校同窓会文書・表簿取扱規程」の保管期間に基づき保管する。

岐阜県税条例(抜粋)

【参考】
  • 第二十二条 法第三十七条の二第一項第三号に規定する条例で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。
  •  一 所得税法第七十八条第二項第二号に掲げる寄附金のうち、県内に主たる事務所を有する本会又は団体に対するもの
  •  二 所得税法第七十八条第二項第三号に掲げる寄附金のうち、県内に主たる事務所を有する本会に対するもの
  •  三 所得税法第七十八条第三項の規定により特定寄附金とみなされる寄附金のうち、知事又は教育委員会の許可を受けた特定公益信託に対す るもの
  •  四 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、県内に主たる事務所を有する本会に対するもの
  • (同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動 に関する寄附金のうち、本県における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして規則で定めるところにより知事が指定したもの
  • 全部改正〔平成二〇年条例五一号〕、一部改正〔平成二三年条例三六号・二五年三二号〕

ぎふ国際高等学校 同窓会 クラス会援助費規定

この規定は、同窓生のさらなる親睦を図るため、クラス会を実施する際に援助を行うためのものである。

1.援助費
  • 参加者1名につき1,000円の開催補助金を援助する。
2.援助を受ける際の条件
  • ア.参加者が3名以上であること。
  • イ.20歳未満の参加者が出席するクラス会においては20歳未満の参加者に飲酒を勧めない。
  • ウ.実施前に援助申請書(様式1)を提出し、実施後には実施報告書(書式2)とクラス会での集合写真を提出する。
3.援助を受ける際の手続
A〕卒業生のみで実施する場合
  • ア.代表者は実施日の1週間前までに援助申請書(様式1)を岐阜本校内に設置する同窓会事務局宛に郵送するか、学校のメールアドレス宛に添付送信する。
  • イ.代表者はクラス会実施後2週間以内に、実施報告書(書式2)とクラス会での集合写真を同窓会事務局宛に郵送するか、学校のメールアドレス宛に添付送信する。
  • ウ.同窓会事務局は実施報告書とクラス会での集合写真が届いたら、申請された口座に振り込みを行う。
B〕現職の教員も参加する場合
  • ア.教員に予め援助金を託すので、クラス会の場で受けとることができる。ただし、代表者はクラス会実施後2週間以内に、実施報告書(書式2)とクラス会での集合写真を同窓会事務局宛に郵送するか、学校のメールアドレス宛に添付送信する。
    援助申請書(様式1)実施報告書(書式2)は本校ホームページのトップページの「卒業生の方へ」というカテゴリー内からダウンロードして使用する。
(附則) 本会則は平成27年5月23日から施行する。
本会則は平成28年5月21日から施行する。
本会則は令和6年1月1日から施行する。

各種 ダウンロード

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